第217回国会 衆議院 環境委員会 第3号 令和7年3月18日
これより会議を開きます。
内閣提出、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。浅尾環境大臣。
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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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○浅尾国務大臣
ただいま議題となりました鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
近年、熊やイノシシが人の日常生活圏に出没し、人身被害が発生するなど、生活環境の保全上の支障が生じる事例が増加しており、とりわけ令和五年度には、熊による人身被害の件数が過去最多となりました。現行の鳥獣保護管理法は、住居集合地域等における銃猟、人や建物等に向かってする銃猟等を禁止していますが、出没した熊等が建物に立てこもるなど膠着状態にある場合において、予防的で迅速な対応が必要です。
本法律案は、このような背景を踏まえ、熊等の危険鳥獣の銃猟に関する制度を見直し、人の日常生活圏に熊等が出没した場合に、地域住民の安全の確保の下で銃猟を可能とするものであります。
次に、本法律案の内容の概要を御説明申し上げます。
本法律案は、危険鳥獣が人の日常生活圏に侵入し、危険鳥獣による人の生命又は身体への危害を防止する措置が緊急に必要で、銃猟以外の方法では的確かつ迅速に危険鳥獣の捕獲等をすることが困難であり、避難等によって地域住民に弾丸が到達するおそれがない場合において、市町村長が、危険鳥獣の銃猟を捕獲者に委託して実施させること、すなわち緊急銃猟をすることができるものとします。これにより、一定の条件を満たした場合には、人の日常生活圏において熊等の銃猟が可能となります。
緊急銃猟をしようとする場合において、市町村長は、必要に応じ、通行制限、避難指示ができるものとします。これにより、緊急銃猟を実施する際の地域住民の安全を確保します。
また、この場合、都道府県知事に応援を要請することができるものとします。
さらに、市町村長は、緊急銃猟の実施に伴って損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償するものとします。
以上が、本法律案の提案の理由及びその内容の概要です。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○近藤委員長
以上で趣旨の説明は終わりました。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午後零時十三分散会