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第213回国会 衆議院 環境委員会 第13号 令和6年6月4日

○近藤(昭)委員
 立憲民主党の近藤昭一でございます。
 今日もまた質問の機会をいただきましたことを感謝を申し上げたいと思います。
 前回の委員会でも質問させていただきました水俣病に関連する問題でありますが、昨日、私も新潟市の方に参りました。新潟水俣病の患者、被害者の関係の団体の皆さんからお話を聞かせていただいたということであります。
 前の委員会でも大臣ともやり取りをさせていただいて、政府としては、この問題は二回目の政治解決ということで対応した、そして、その際には申請の期間も区切って、その申請の期間がもう既に締め切られていて、一つこれは終わったということになっているというのが政府の立場だと思います。
 ただ、一方で、残念ながら、裁判も続いていて、この裁判の中で患者と認定をされるという方もいらっしゃって、私は、やはりまだ解決に至っていない、終わっていない、こういう認識であります。そして、そういう中でやはり意見交換というものがある。
 大臣の御答弁は、今の法律の運用という中でというお答えもされていますが、今、私どもの党としましても、こうした今ある課題、そして解決に向けて何ができるかということでいろいろと検討させていただいておりまして、考え方をまとめ、また法案をまとめたいと思っております。そういうことで、今、検討中といいましょうか、作業中でありまして、この問題については、改めて伊藤大臣にもお話をしたいと思っております。
 今日は、環境問題は様々課題があるところでありますので、水俣の問題ではなく、違った問題で質問をさせていただきますが、よろしくお願いをしたいと思います。
 まずは、バイオマス発電に関してということであります。
 これも、これまでの委員会で私も取り上げさせていただいているところであります。バイオマスの発電ということで、経済産業省と関わってくることも多いわけでありますが、是非この過程で起きている環境問題をしっかり環境省としても、環境大臣としても受け止めて、立法府として受け止めていかなければならないと思っているんです、政府として、行政として、また立法府として。
 それで、燃料生産地での法令違反についてであります。
 昨年、米国のペレット生産事業者、エンビバ社の違法行為が多数報告されました。実は、つい先日、カナダの最大のペレット生産事業者、ドラックス社について、二年間で大気汚染等に関する百八十九件の違法行為が確認されたとの報告があったわけであります。日本のペレット輸入先で、実はカナダは第二位ということであります、日常的に違反行為が発生している、こう思わざるを得ないわけであります。
 そこで、まずは、ドラックス社の違反について経産省が認識していたかどうか、このことを確認をしたいと思います。

○井上政府参考人
 お答え申し上げます。
 委員御指摘の報道内容につきまして、経産省としても認識しているところでございます。
 林野庁の合法性ガイドラインに基づく認証制度等も踏まえ、生産、加工、流通過程の持続可能性の確認について検証するため、御指摘の件について、まずは、輸入木質バイオマスの生産、加工、流通過程において違反行為がなかったか、林野庁とも連携しながら、事実関係の確認を引き続き行うこととしたいと考えております。

○近藤(昭)委員
 私は、当然のことといいましょうか、確認をしていただかなくてはいけないわけでありますけれども、これは、どういうような方法で確認をされているということでありましょうか。

○井上政府参考人
 お答え申し上げます。
 現在、当該法人の日本支社に対して我々の方から連絡を取りまして、事実解明を行っているところでございます。

○近藤(昭)委員
 事実解明を日本支社にやっているということですが、これはどれぐらいの期間をめどにやっておられるのか、相手に対して期限を区切って問合せをしておられるとは思うんですが、その辺はいかがでありましょうか。

○井上政府参考人
 お答え申し上げます。
 可及的速やかにということで取り組んでおりますが、本件につきまして必要な論点がございまして、事業者に今確認を行っている、必要に応じて追加の確認も行わなければならない、場合によっては、海外の認証団体等への確認も行う必要があるというふうに考えておりまして、できる限り速やかに、他方で中身が遺漏がないように、適切に行っていきたいというふうに考えております。

○近藤(昭)委員
 なかなか可及速やかにというのは微妙な言葉でありますが、ただ、御努力をいただいているということで、よく捉えれば、今も御答弁がありましたように、漏れがないようにきちっと幅広くということと理解をして、しっかりと御対応いただきたいと思います。
 ただ、これは、大事なことはその後のことだと思っています。違反が認められた期間、違反があった、そしてその期間に輸入されたペレット、それについてはFIT、FIPの対象から外すべきではないか、こう考えますが、いかがでありましょうか。

○井上政府参考人
 お答え申し上げます。  本事案については事実関係の確認を待つということでございますが、一般論として申し上げれば、仮にFIT、FIP制度において求められております燃料の安定調達に関する確認ができない事案につきましては、必要に応じて指導、改善命令、場合によってはFIT、FIPの認定の取消しも含めて、適切に対応していく方針でございます。

○近藤(昭)委員
 認定の取消しということであります。それは当然だと思うんですね、逆に言うと。
 そうすると、私が確認したいのは、違反が認められた期間、もちろん、違反であったら、その認定を取り消すということでありますが、その期間についていわゆる賦課金を支払うべきではない、こういうことだと私は思うんですね。そこはいかがでありましょうか。

○井上政府参考人
 お答え申し上げます。
 御指摘のような課題もあって、さきの、去年の通常国会で再エネ特措法を改正いただいておりまして、案件の要件を照らせば、おっしゃるとおり、FIT、FIPの交付金を、遡って、違反が生じた段階から交付を行わないという制度が導入されております。

○近藤(昭)委員
 ただ、期間の問題で、それがはっきりするのに、可及速やかでありますが、そうすると、その前に支払われてしまうことはない、つまり、調査中だからまだ支払わない、あるいは、もしかしたら支払ってしまった場合は、それを取り戻すというか差し戻すというか、戻す、こういう理解でよろしいですか。

○井上政府参考人
 お答え申し上げます。
 新たに制度化された措置によりまして、今までの制度ですと、認定を取消しをする、そうするとFIT、FIPの交付金が出なくなる、ただし、デュープロセスを経る必要がありますので、認定取消しまでにはかなりの期間がかかっていた。そこをまず速やかに対応できるようにということで、交付金の留保を行うことができるという制度がまず入っておりまして、この留保をすれば、その時点から、認定取消しにかかわらず、お金は流れていかない制度になっています。それが第一点です。
 その上で、仮に事実関係等、行った上で違反行為があったということが確認された場合は、その違反タイミングに遡って、交付金を出さない形にすることができるという制度となっております。

○近藤(昭)委員
 交付金、賦課金は税金で賄われているわけでありますから、そこはやはり納税者の皆さんが納得というか、理解できる、なるほどというふうに対応していただきたいというふうに思います。
 さて、カナダの原生林由来のペレットについて、先月、五月末にカナダの森林生態学者スザンヌ・シマードさんが来日をされました。カナダから日本に輸出されている木質ペレットのほとんどが原生林に由来しているという話をされたわけであります。
 ペレットの主な生産地であるブリティッシュコロンビア州では、森林の炭素蓄積の少なくとも半分以上が土壌に含まれているということだそうであります。皆伐を行うと、地上と地下の炭素蓄積が急速に減少し、その後、植林しても、地上部の炭素蓄積が回復するのに百年以上、地下の炭素は回復がほぼ見込めないとのことでありました。
 そもそも、FITでは、原生林のような炭素蓄積が多く、生物多様性の高い森林を燃料として利用することは想定されていなかったのではないかと思うわけであります。
 原生林や天然林を原料とするペレットはFIT対象から外すべきと考えますが、いかがでありましょうか。

○井上政府参考人
 お答え申し上げます。
 昨年十月に、EUで、再エネ改正指令、EU―RED3が正式に発効いたしました。その中では、バイオマス発電につきましては、御指摘のとおり、例えば原生林の保護、こうした持続可能性基準を強化してはどうかという内容になっております。これにつきまして、EU加盟国は、来年の五月、二〇二五年五月までに指令に準ずる国内法を整備するというスケジュールになっておりまして、現在、具体化が図られているところと承知いたしております。
 こうした形で、バイオマスに求められる持続可能性基準の強化は、諸外国等で新たな制度整備が進んでいくことが見込まれております。
 昨年十二月の審議会におきまして、こうした諸外国等での新たな制度整備や運用状況なども整理しながら、輸入木質バイオマスに今後求めるべき持続可能性の基準や確認方法等につきまして、専門的、技術的に検討することとされております。
 関係省庁とも連携し、しっかりと検討を進めてまいりたいと考えております。

○近藤(昭)委員
 そうすると、そういう中で、伐採をしたときの土壌からの排出について、計算に含まれていく、こういうことになるということでありましょうか。

○井上政府参考人
 お答え申し上げます。
 ライフサイクルを通じた温室効果ガス排出量基準の問題につきましては、二〇二三年度から制度を開始しているところでございます。
 この中で、森林伐採時の土壌からのCO2排出というものは、欧州のルールなども参考に、森林から農地への転換といった、現状では、直接的な土地利用変化を計上するという制度となっております。
 御指摘のように、原生林であるとか天然林を伐採して事後的に植林した場合の炭素ストックの減少、こうしたものにつきましては、その減少量の捕捉方法等に課題がありまして、国際的にも議論の途上であるとは承知いたしております。
 こうした点も含めまして、諸外国等での新たな制度整備や運用状況なども整理しながら、専門的、技術的に検討する審議会等の場を通じまして、関係省庁とも連携し、引き続き検討を進めてまいりたいと考えております。

○近藤(昭)委員
 科学というのは本当に大切であり、いわゆる感情論というか、曖昧なものではなく、やはり事実、科学根拠の下で議論していくことは非常に重要だと思うんです。
 ただ、一方で、それでも曖昧なところは残ると思いますし、現地で研究する皆さんからもお話が出ていて、しっかりと検討し、私はやはり土壌から出ていく部分というのはかなり多いだろうと推察をしておりまして、しっかりと対応してもらいたいと思います。そういう中で日本は頑張ってもらいたいと思っています。  では、次の質問に行かせていただきたいと思います。
 シマアオジとボン条約についてであります。
 シマアオジという小さい鳥がいます。国内では北海道で繁殖をして、中国を経由して東南アジアで越冬している種であります。しかし、世界的に大変に減少しているということであります。この種は、二〇一七年に種の保存法に基づく国内希少野生動物種に指定されましたが、指定後も繁殖つがい数が減少し続けているというところであります。
 政府では、国内唯一の繁殖地であるサロベツ湿原で保全の取組をされているようでありますが、今年度は中止となったと聞いています。今後、シマアオジの保全としてどのような取組を考えておられるのか、聞かせていただきたいと思います。

○白石政府参考人
 お答え申し上げます。
 御指摘のシマアオジでございますが、国内では北海道のサロベツ原野におきまして少数の繁殖が確認されております渡り鳥でございます。種の保存法に基づく国内希少野生動物種に指定し、捕獲等を規制してございます。
 環境省では、平成三十年度から本種のサロベツ原野での繁殖状況調査や生息環境の改善のためのササ刈り等の事業を実施してまいりましたが、本種の繁殖や推定つがい数が減少傾向にあるというところでございます。
 他方で、この地域で繁殖する他の湿原性の小型鳥類に大きな減少が見られない、かつまた本種は渡り鳥であることを踏まえても、減少要因が国外に起因する可能性も考えられることから、減少傾向の改善に向けては国際的な状況も踏まえることが重要と考え、国内での事業は昨年度で一旦中止し、モニタリングを継続することといたしました。
 国際的な取組といたしましては、環境省では、二国間渡り鳥等保護協定などに基づきまして、本種を含めた陸生鳥類の生息状況等について情報交換を進め、その保全策について必要な検討を行っていく所存でございます。
 環境省では、今後とも本種を含む陸生鳥類のモニタリングを継続するとともに、国際的な枠組みを通じた関係諸国との情報交換を通じ、本種を含む陸生鳥類の保全のため、必要な対応を進めてまいりたいというふうに考えてございます。

○近藤(昭)委員
 ありがとうございます。
 シマアオジのことについて、渡り鳥であって国際的な協力が必要だ、広域にわたってまさしく移動して、繁殖地そして越冬地等々があるというようなことであります。そういう中で、今御答弁もありましたように、二国間条約等々で日本は対応しているとお聞かせをいただいたというところであります。
 ただ、こうした渡り鳥等々、そういう野生生物、鳥等の減少に対して国際的な取組があり、ボン条約というのがあります。今年開催されたボン条約のCOP14では、シマアオジの保護、回復のための行動計画が決定され、国際連携による活動の指針が示されたということであります。国際的な連携でやっていこう、そのための条約、そしてCOP14でそうした話合いも行われたというところであります。
 ただ、残念ながら、我が国はボン条約に加盟していないということであります。そして、今お答え等々がありました、日本としても取り組んでいる、二国間条約等々で。そしてまた、我が国の生物多様性国家戦略二〇二三―二〇三〇では、必要な場合には、本条約又は関連する協定、覚書への対応も検討するとあるわけであります。
 これは、今、どのような検討状況になっているのか。まさしく今お答えは、サロベツ湿原での調査は今年はやっていない、なぜならばというと、もっと幅広に、渡り鳥として移動しているので国際的な取組が必要だということであったわけですね。そして、戦略にも、そうした取組が必要だと書いてあるわけであります。検討状況を教えていただきたいと思います。

○白石政府参考人
 お答え申し上げます。
 委員御指摘のボン条約につきまして、ボン条約は、移動性野生動植物種の保全に関する条約でございますが、このボン条約につきましては、条約で捕獲が禁止される動物につきまして我が国とは意見を異にする部分があるため、批准しておりません。また、我が国が既に締結している条約による義務と本条約により新たに負うことになる義務との関係について、慎重な対応が必要と考えております。
 ボン条約の規制対象種は随時更新されておりまして、直近は、二〇二四年二月に、バルカンオオヤマネコ、ネズミイルカ、マゼランチドリ等が新たに追加しております。
 こうした随時の更新があるため、この動きを注視しながら、ボン条約を締結した場合の影響等につきまして関係省庁と慎重な検討が必要だというふうに考えております。

○近藤(昭)委員
 ありがとうございます。
 理由があるからボン条約には参加をしていないということでありますけれども、これまでも委員会等々で質疑をされているところでありますが、我が国と立場がどこが違うのかということを改めて教えていただきたいということと、ちょっと時間が限られてまいりましたので、関連して、次の質問をさせていただきたいと思います。
 立場が、考え方が違うところ等々があって条約には参加していない、でも、遡ると、しかしながら、二国間条約等々で取り組まなくちゃいけないという認識を持っているということであります。そういう中で、我が国として、フライウェイ・パートナーシップに渡り性の陸鳥のワーキンググループを提案して、我が国ではフライウェイ・パートナーシップを積極的に取り組んできたという答弁が国会の中でもあるわけですね。
 それで、お聞きするわけでありますが、こうしたパートナーシップに渡り性の陸鳥のワーキンググループを提案して、シマアオジのような陸生の鳥の保全のための国際的な活動に貢献するという方策もあるかと思うんですが、どうでしょうか。
 ボン条約はどこが違って参加できないのか、しかし、そうしたパートナーシップの中で取り組んでいくのはどうだろうかということであります。

○白石政府参考人
 お答え申し上げます。
 二つ質問をいただきました。
 一つは、ボン条約と我が国の意見を異にする点でございます。
 ボン条約の附属書1に掲載されております哺乳類、鳥類、爬虫類、魚類各種につきまして採補が禁止されておりますけれども、そのうち、ウミガメ類、海鳥類、それから鯨類につきまして、それぞれ漁業でありますとか混獲の問題だとか商業捕鯨との関係等がありまして意見を異にするというふうに、従前、政府としては御答弁を申し上げてございます。
 それから、二番目の質問でございますが、フライウェイ・パートナーシップの件でございます。
 東アジア・オーストラリア地域フライウェイ・パートナーシップは、渡り性の水鳥とその生息地の保全を目的としておりまして、パートナーシップ会合に参加する専門家の間では、この枠組みの下で陸生鳥類の保全も扱うべきという議論もございますが、正式な議題として取り扱うまでには至っていない。
 しかし、陸生鳥類の保全がこの枠組みの直接の対象であるか否かにかかわらず、こうした枠組みの下で集まった関係者の議論が陸生鳥類の保全にとっても有益になることから、引き続きフライウェイ・パートナーシップ会合の機会を捉えまして、各国の専門家と陸鳥の保全に関する意見交換を進めてまいりたいというふうに考えてございます。

○近藤(昭)委員
 ありがとうございます。
 日本はそういう立場だから参加していない、しかし取り組んでいく、そして、フライウェイ・パートナーシップの中での様々な課題というか、条件等もあるわけであります。難しい側面もあるんだと思います。ただ、一方で本当に現実が迫っておりますので、最後に、是非大臣にお答えをいただきたいんです。
 このシマアオジは非常に広域にわたって移動するわけでありますけれども、こうした途中の国々、東アジア、東南アジアの国々があって、日本も、残念ながらというか、参加していないわけですが、広く見ても、シマアオジが移動するところ、東アジア、東南アジアでボン条約に加盟している国は限られている。
 そこで、やはり今申し上げたフライウェイ・パートナーシップ、そういう中でも、さらに、フライウェイ・パートナーシップへの働きかけにも難しさ、困難さがある。関係する諸国とシマアオジなどの陸生鳥類の保全に関する多国間協定を、二国間ではなくて多国間協定を日本が提案したらどうかと私は思うんです。特に、日中関係は、しばしばぎくしゃくすることが多いわけでありますが、日本におけるトキの再生でも、日中で協力をして行ったわけであります。そうした協力をすることによって相互の理解も進んでいくし、大変に面積としても大きいところでありますから、中国は。
 ですから、そうした国々に働きかける、多国間協定を日本が是非先導して提案するのはどうかと思うんですが、いかがでありましょうか。

○務台委員長
 伊藤環境大臣、答弁は簡潔に願います。

○伊藤国務大臣
 はい。
 委員御指摘の東アジア・オーストラリア地域フライウェイ・パートナーシップ自体は、渡り性の水鳥とその生息地を保全する取組でございまして、この枠組みには、我が国のほか、東アジア、東南アジア諸国の政府機関及び関係団体も多く参加してございます。会合の機会を通じて、シマアオジ等の陸生鳥類の保全に関する情報交換も行っていきたいと考えております。
 また、鳥類を含む様々な生物を保全する観点から、昆明・モントリオール生物多様性枠組の下で各国が取り組んでおりますサーティー・バイ・サーティーは、陸生鳥類の保全にも貢献するものでございます。フライウェイ・パートナーシップの目的に含まれる、広範囲に移動する生物の生息地の保全、いわゆる生態系の連結性の確保についても、サーティー・バイ・サーティーが目指す目標に含まれてございます。
 生物多様性の世界目標である昆明・モントリオール生物多様性枠組を達成するためにも、条約の枠組みを通じて、陸生鳥類の保全についても必要な働きかけを行ってまいりたいと考えてございます。

○近藤(昭)委員
 どうもありがとうございました。

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