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第213回国会 衆議院 環境委員会 第11号 令和6年5月10日

○近藤(昭)委員
 立憲民主党の近藤昭一でございます。
 温対法の関連で質問という機会をいただきまして、感謝を申し上げたいと思います。
 ただ、冒頭、先ほど同僚委員からも質問させていただきましたが、水俣病の関係のことについては、私も質問をさせていただきたい、申し上げたいと思います。
 今回の環境省の対応は本当に残念であり、問題があると思います。そして、本当に残念でありますけれども、大臣に、なぜ現場で踏みとどまっていただくとか、そういう方法が取れなかったのかなというのは私も思うところであります。
 ただ、私は、これからどう伊藤大臣が対応していただくかということが本当に重要だなと思っているんです。
 少し振り返って申し訳ないんですけれども、いわゆる政治解決ということで、議員立法で救済の特措法が作られたということであります。二〇一〇年に施行されました。これは、当時、民主党政権だったわけであります。私も、環境の副大臣をさせていただいて、水俣にも参ったところでありますし、副大臣を離れて、環境委員会の筆頭理事を民主党政権の時代にもさせていただきました。
 当時から患者、被害者の皆さんから言われていたことがありました。つまり、救済に当たっての申請期間を設けるのはいかがなものか、そして、それが短いのではないか、こういうことがずっと言われてきたわけであります。
 政権におり、また政権与党であったわけでありますけれども、私も、当時の環境委員会で、与党の議員として質問させていただいた。つまり、これはやはり今申し上げたようなことであります、患者の皆さん、被害者の皆さんにしっかりと寄り添っていかなくちゃいけないということで、当時、期間は区切られていたわけですが、私は、環境委員会では、申請期間が区切られた後も、しっかりと患者、被害者の皆さんに寄り添ってほしいと。当時、環境省の答弁としては、特措法に、法律でありますから、法律には基づけないけれども、やはり環境省としてはしっかりと患者の皆さんに寄り添っていく、こういうような答弁だったわけでありますね。
 そして、このときにも指摘をさせていただきましたけれども、被害者、救済者の方は、まだ当時は症状が出ていなくても、高齢化に伴って出てくるのではないか、まだまだ分からないことが、未知の、未解決の部分がたくさんあるのではないかということは当時から言われていたわけであります。
 そういう意味では、私は、先ほど大臣も御答弁いただきましたけれども、正確でないかもしれませんが、大臣の中でも、しっかりと要望を聞いて、解決に向けて努力をしていきたい、こういうお言葉があった。大変失礼ですが、少し確認をしたいと思うんです。
 特措法は議員立法であります。そういう意味では、閣法ではないんですけれども、大臣の決意というのは、議員立法、そして先ほどの中でも、議会で決めていくことだ、こういうお言葉はありましたが、これはやはり環境省が協力といいましょうか、所管の省庁は環境省になるわけでありますから、議員立法で決めるということではあるけれども、きっちりと環境省として関わっていく、責任を持っていく。
 そして、これも先ほどの大臣の答弁の中にもあって、じゃ、その全面解決、新たな解決は何なのかということは、なかなか限られた時間の中では言えないというお話がありましたが、でも、私は、患者さんたちが、被害者の皆さんが大きく求めているのは、やはり一つは申請期間の延長だと思うんです。よく言われるのは疫学の健康調査だと思うんです。あと、対象区域のことだと思うんです。対象区域が限られていることによって、救済されていないと訴えていらっしゃる被害者、患者さんの皆さんがいらっしゃるわけです。ですから、私は、こうしたポイントはあると思います。
 それと、患者さんになぜヒアリングをするか、話を聞くかというと、全面解決というか、解決とは何なんだ。それは、やはり患者さんたちが求めて、患者さんたちがなるほどというか、納得しないとそれは解決にならないと思うんです。
 そういう意味では、私は、環境省を率いられる大臣として、今私が申し上げたように、患者さんたちに寄り添うということは、患者さんたちが求めるそうしたことをきっちりと、今申し上げた健康調査であったり、これは方法を考える、方法を考えるといってずっと来ているわけですから、健康調査をやる。あるいは、対象区域というのを限らない。そして、申請期間、やはりこれは期限を設けるべきではないと思うし、少なくとも期限を延長すべきだった、こういうふうに思うんですが、大臣のお考えを聞かせていただきたいと思います。

○伊藤国務大臣
非常に歴史的経緯を踏まえた御意見、御提案をいただいたと思いました。
 先ほど私が申し上げたとおり、まずは現行法制の中で最大限何ができるかということだと思いますが、現行法制の中でどうしてもできないものもあると私は思います。
 ただ、私は、今、行政府の立場におりますので、それ以上のことは申し上げられないんですけれども、仮に議員立法で出されるとすれば、やはりその中身を見てみないとはっきり申し上げられないんですけれども、まずはその法案の中身をよく拝見したいし、それは、当然、超党派でやると思いますので、政党間で協議して、その中身を精査した上で判断するということになると思います。

○近藤(昭)委員
 大臣のお答えの仕方も分からないではないんですけれども、でも、そうすると、大臣が現地で声を聞かれた意味が今の中からは全然感じられないんですね。議員立法は、出てきたものを見てみないと分からないと。でも、私が申し上げて、そして大臣も御存じのはずです、これまで被害者、患者の皆さんが何を求めてきたかということを。そのことに対して何も言及がないというのは本当に残念です。
 大臣、私は、大臣は現地に行かれて、いろいろと遅かったのではないかとか、遅いという指摘はありますけれども、現地まで足を運ばれて、そして新たに大臣の責任でそうした懇談会という意見を聞く場を設ける、こうおっしゃっているわけですから、今の話は、大臣は患者さん、被害者の皆さんに寄り添っているとは全然思えない。
 議員立法でやられるんだから、それを見てではなくて、やはりその中には、今ポイントを申し上げたわけですよ、あるいは見ないと答えにくいということはあるのかもしれないけれども、その主役というか主は当事者の皆さんでありますから、その皆さんが求めることはしっかりと環境省としても受け止めていく。もちろん、議員立法ですから、議員が作る法ですから、そのもの自体の主体は議員だと思います。でも、先ほどから申し上げているように、所管は環境省ですし、環境省が協力というか、環境省が一体になっていかないと、議員立法だってできないわけですから。
 環境省として、今、そうしたこれまでの患者さん、被害者さんの皆さんの声にどう思っているのか。今申し上げたことですよ、期間の問題と地域の問題といわゆる疫学調査、このことなんです。このことについて、議員立法とは関係なく、大臣はどう思っていらっしゃるか。

○神ノ田政府参考人
 お答えいたします。
 現在の特措法について、どこまでのことができるかという部分について、まずお答えさせていただきたいと思います。
 まず、健康調査につきましては、昨年六月に研究班を立ち上げまして、早急な健康調査の実施に向けて、今、鋭意検討を進めていただいているところでございますので、これについては大臣からも御指示をいただいておりますので、しっかりと取り組んでいきたいというふうに考えております。
 指定地域の関係につきましては、これは当時の患者団体とも協議の上で設定されているということで、指定地域内に一年以上居住されている方については、暴露について、暴露があったものとみなして認めて、それで救済するという考え方で設定された指定地域でございまして、それを越えた地域にお住まいの方々についても個別に、汚染された魚をたくさん食べていた状況が認められる方については個別に審査をして、四千名ぐらいの方が当時救済されているということでございます。
 あと、申請期間の件についてでございますけれども、この特措法のそもそもの、前文にも書かれておりますけれども、この地域において、紛争のない、安心して暮らせる地域にするんだというような、そういう趣旨がこの特措法の目的だということで、この条文の中で、早急に救済対象を特定するということになっております。
 この申請期間の中で早急に救済対象者を決めて、その部分について紛争のないような形にしていくというようなことを狙ったものということでございますので、これを延ばすということになりますと、ちょっと紛争を終結させるという意味で、法の目的はなかなか達成が難しいのかなというふうに承知をいたしております。

○近藤(昭)委員
 速やかに健康調査の件は進めていただきたい。
 期間の問題は、法律で決めているところであります。ただ、冒頭申し上げましたように、当時から言われていた懸念があった。そして、残念ながら、そういうことがあるから、やはり患者さんの皆さんが、被害者の皆さんが、ずっと、話を聞いてくれ、こう言ってきている。そういう中にあるんだから、それは第三次政治解決といいましょうか、この法律の中ではできない部分はやはり新たに作るしかないんだと私は思いますし、そうしたことは、同僚議員が言及させていただいていますけれども、被害者の皆さんとともに歩む議員の連絡会というものの私もメンバーでありまして、この間もいろいろと意見交換をさせていただいているところなんですね。そこはしっかりとやっていかなければならないというふうに思っています。
 そして、患者の皆さんとも話をしてという言及がありましたが、ですから、患者さんと被害者という、御承知のとおり、少し違った概念というか、幅広にきちっと救済をしていこうということで関係者が努力をしてきた結果、患者さん、被害者という言葉も出てきているわけですけれども、そういう中でも、残念ながら、ずっと続いている。
 多くの議員が、個人的に申し上げても、私もやはり学生時代に見た水俣の患者の皆さん、有名なユージン・スミスさんの写真とか、ああいうものが非常に心に突き刺さって、政治家として国会にお送りいただいて、この課題について取り組みたいと思ってきた、取り組まなければいけないと思ってきたんですね、そういう方は多いんだと思うんです。
 質問がありますのでこれぐらいでやめますが、大臣、議員立法である、でも、環境省としてきちっとこれは協力してというか、連携をしていくということと、大臣もお話の中で、一議員としてという言葉もありました、やはりそこは議員立法、第三回目ということになるのかな、政治解決というか、そこにどういう思いで臨まれるのか、もう一度聞かせていただきたいと思います。

○伊藤国務大臣
 この場は環境大臣として立っておりますので、現時点で申し上げるのは、やはり現行法制の中で最大限救う方法がないかということに全力を挙げるということだと思います。
 その後については、私の立場がどうなるか分かりませんけれども、水俣問題の全面的解決に向けて、一政治家として努力したいと思います。

○近藤(昭)委員
 ありがとうございました。
 いろいろと制限もあると思いますけれども、本当に今回の問題は大きな問題だったということをしっかりと受け止めていただいていると思いますので、受け止めていただいて、また、私もそうした国会にお送りいただいて立法府にいる者として、しっかりと連携をしていきたいと思っています。
 さて、少し時間が限られてまいりましたけれども、温対法について質問させていただきたいと思います。
 二〇三〇年の削減目標についてでありますけれども、地球の平均温度を産業革命前に比べて一・五度Cの上昇に抑えるいわゆる一・五度C目標に対して、世界で必要な削減割合は、二〇一〇年比で二〇三〇年までに約半減する、こう言われているわけであります。こうした科学に基づく排出削減の水準から見たときに、先進国である日本の現在の二〇三〇年目標、二〇一三年、一〇年ではなく一三年度比四六%削減は、一・五度目標に整合していると言えるのかどうか、お聞きしたいと思います。

○秦政府参考人
 お答え申し上げます。
 最新のIPCC第六次評価報告書、これは二〇二三年でございますが、ここにおきまして、地球規模のモデル解析におきまして、世界の気温上昇を一・五度に抑える経路といたしまして、世界全体の温室効果ガス排出量を二〇一九年の水準から二〇三〇年までに約四三%、二〇三五年までに約六〇%、それぞれ削減し、CO2排出量を二〇五〇年代前半に正味ゼロにするというものであるということが示されたというふうに認識をいたしております。
 我が国におきまして、パリ協定の一・五度目標に整合的な形で、二〇五〇年のネットゼロ、そしてその中間である二〇三〇年度に二〇一三年度比四六%削減、さらに五〇%削減の高みに向けた挑戦を続けるという目標を掲げており、その達成に向けた取組を進めておるところでございます。
 政府としては、引き続き、予断を持つことなく、地球温暖化対策計画やGX推進戦略等に基づく対策、施策を政府一丸となって全力で推進してまいる所存でございます。

○近藤(昭)委員
 二〇三〇年、そして二〇五〇年カーボンニュートラルということで目標を掲げているわけであります。
 ただ、今私も指摘をさせていただいたのは、二〇三〇年に向けて、そして二〇五〇年のゴールといいましょうか、ゼロに向けては、今のままでいいのかと危惧をしているということなんです。今お答えがあった、是非、精神論と言っては失礼かもしれませんが、具体的に目標達成のために頑張っていただきたいというふうに思います。
 さて、次の質問に行きますけれども、二〇三〇年、火力部門での排出削減の見通しと全体の排出削減量ということであります。
 エネルギー転換部門の削減割合のことについてでありますが、地球温暖化対策計画では、二〇三〇年の削減目標として部門別に削減割合を示しており、そのうちエネルギー転換部門を四七%削減としている。これは、第六次エネルギー基本計画の二〇三〇年電源構成に示された総電力需要約八千七百億キロワット時で、石炭一九%、LNG二〇%、石油三%などを根拠として設定した割合と考えてよいだろうかということです。

○秦政府参考人
 お答えいたします。
 地球温暖化対策計画におきましては、第六次のエネルギー基本計画で示された二〇三〇年度における電源構成を含む二〇三〇年度エネルギーミックスを踏まえまして、二〇三〇年度における温室効果ガス排出量に関する目標を設定してございます。
 このように、地球温暖化対策計画で示したエネルギー転換部門四七%削減というのは、二〇三〇年度の電源構成を参照して作成をしてございます。

○近藤(昭)委員
 ということであれば、今お聞きをした石炭、LNG、石油を根拠としたということでよろしいということでしょうかね。
 では、次の質問に行きます。
 二〇三〇年電源構成の実態的な見通しということであります。
 今、設定した割合ということで根拠としておられるということを確認したんですけれども、それで、二〇二四年三月二十七日に、電力広域的運営推進機関、OCCTOでありますが、OCCTOが供給計画の取りまとめを公表している。
 これによると、各電力会社の二〇三三年の見通しを合算した総電力需要は約八千七百十一億キロワット時となるわけであります。これは、エネルギー基本計画に示された二〇三〇年目標に近い値であるわけですが、電源種ごとで見ると、石炭は二千五百四十五億キロワット時、LNGは二千四百九十億キロワット時となり、それぞれ電源構成に占める割合が約三〇%程度と、二〇三〇年目標を大幅に超過すると思います。
 この超過分はCO2排出量何トンに相当するのか。また、再エネについて、二〇三三年に三千億キロワット時にもならないわけであります、これでいくと。これも二〇三〇年目標とする三六から三八%の割合に全く届かない。環境省はこれをどう分析しておられるのか、聞かせていただきたいと思います。

○秦政府参考人
 第六次エネルギー基本計画で示されたエネルギーミックスは、二〇三〇年度四六%排出削減を目指す中で、需給両面における様々な課題が克服された、こういう想定における我が国のエネルギー需給の見通しを示しているものでございます。
 これに対し、今委員から御紹介のございましたOCCTOの供給計画の取りまとめでございますけれども、こちらは、電力に関する全国の需給バランスの把握、評価を目標に、各電力事業者が現時点での事業環境を踏まえて作成した計画を積み上げたというものになっております。
 例えば、電力量についてでございますけれども、発電効率に関する省エネ法の規制がかかっておりますが、こうした規制的な措置によります非効率な石炭火力の発電量の抑制効果、これらを考慮しない前提で、運転コストの安いものから機械的に発電電力量を積み上げているという性質のものになってございます。
 このように、エネルギー基本計画とOCCTOの供給計画の取りまとめが別の目的、観点から作成されているということになってございまして、これらをそのまま比較するというのはちょっと難しいというのが現状でございます。
 いずれにいたしましても、我が国としては、二〇三〇年度の再エネについて三六から三八%、こういう導入目標の実現に向けまして、地域との共生を前提に再エネの最大限の導入を加速化していくとともに、電力の安定供給を前提としつつ、石炭火力については、その発電比率をできる限り下げていくという方針を持って、引き続き政府全体として取り組んでまいる所存でございます。

○近藤(昭)委員
 繰り返しになりますけれども、精神論にならないように、今、OCCTOが報告している数字でいうと甚だ懸念を持つということでありますので、しっかりと具体的に対応していただきたいと思います。
 さて、余り時間がなくなってまいりましたので、少しまとめて質問したいと思います。
 JCMの扱いについてであります。
 地球温暖化対策計画に目標として定める二〇三〇年度までの累積一億トン程度の国際的な排出削減、吸収量の確保というのはどのような見通しを立てているのか。また、現状で見込んでいる一億トンは、二〇三〇年度のクレジット分としてまとめて計上されるのか、それとも一年ごとに報告されるのか、教えていただきたいと思います。
 また、次の項目でありますが、二〇三〇年の削減目標四六%とJCMの関係について説明をいただきたいと思います。四六%削減にJCMのクレジット分を合算するつもりなのか、これは大きなポイントだと思うんですけれども。それとも、四六%削減はあくまで国内削減分として、クレジットは国の削減目標としてカウントしないつもりか、これはしっかりとイエスかノーかでお答えいただきたいと思います。
 そして、三つ目であります。GXで推進されているような火力への水素、アンモニア混焼やCCSなどはJCMに含まれるのかどうか、教えていただきたいと思います。

○伊藤国務大臣
 現在、官民共同で二〇三〇年度までに累積一億トンのCO2の排出削減、吸収量を確保すべく取り組んでおります。これまで二十九か国とパートナー国の覚書を署名し、最後のウクライナは私が署名しましたけれども、二百五十件のプロジェクトを通じて、累積二千万トンを超えるCO2の削減を見込んでおります。
 今回の改正法案によって、JCMの長期的かつ安定的な実施体制を確保するとともに、政府は、パートナー国の増加に向けた協議やプロジェクト案件の組成等に注力することが可能となります。
 今後は、新たな実施体制の下で、大型案件の発掘や、公的資金に加え、民間資金を活用したJCMの拡大等に積極的に取り組むことで、目標達成を確実なものにしてまいりたいと考えております。
 また、一億トンCO2程度の排出削減、吸収量は、二〇三〇年度までの累積の値であり、我が国が獲得したJCMクレジットを我が国のNDC達成のために利用する場合は、その実施期間の年数である十で割った単純平均の値を用いることとしております。
 そして、二問目でございますけれども、JCMは、途上国等への優れた脱炭素技術等の導入や対策の実施の結果として実現した排出削減、吸収量については、我が国の貢献分をクレジットとして定量的に評価するとともに、我が国のNDC達成に活用するために実施しております。
 委員が御指摘いただきましたけれども、二〇三〇年度四六%削減を目指し、さらに五〇%の高みに向けた挑戦を続けるため、まずは国内において、温室効果ガスの排出削減、吸収等に関するあらゆる対策、施策を講じております。その上で、我が国が獲得したJCMクレジットについても、NDC達成のため、パリ協定のルールに沿って、適切にカウントすることとしております。
 三問目のお答えでございます。JCMは、パートナー国における脱炭素移行支援の取組の一環でございます。このため、一般論として、例えば、パートナー国が策定した脱炭素に至る指針や計画等の中で、温室効果ガス排出削減につながる技術の活用が想定されている場合には、それらの技術をJCMの対象とすることは一概に排除するものではございません。
 その上で、委員御指摘のような事業をJCMプロジェクトとするか否かは、パートナー国との協議の中で個別に決定されるものでございまして、我が国の国際的なコミットメントの内容、新たな脱炭素技術の動向、パートナー国における脱炭素に至る指針や計画などの国内外の考慮要素を踏まえて、関係省庁とも個別具体的に検討する必要があるというふうに考えております。

○近藤(昭)委員
 質問時間は終わっておりますけれども、大臣、私が申し上げたいのは、大臣も分かっていただいていると思いますけれども、実質的にきちっと減らしていくということなんですよ、いわゆる精神論ではなくて。そして、そのときに、とにかく国内でしっかりと削減をするということが大事だというふうに思っておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。
 以上です。ありがとうございます。
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